【岐阜県からのお知らせ】営業時間短縮要請の延長と協力金(第4弾)※2月27日追記あり

時短要請期間は令和3年2月7日までとなっていましたが、2月8日以降も延長され、3月7日までとなります。
協力金につきましては、令和3年2月7日までの分(第3弾)とは別に、2月8日以降の分(第4弾)の申請が必要です。
また、第4弾の申請には、岐阜県が発行する「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」の取得および掲示が要件となりますのでご注意ください。

※また、令和3年2月28日をもって、本県が緊急事態措置を実施すべき区域から除外されたことに伴い、申請要件が変更されましたのでご注意ください。

詳しくは、下記の県ウェブサイトをご確認ください。お問い合わせは、「要請・協力金コールセンター」にお願いします。
「要請・協力金コールセンター(午前9時~午後5時)」:058-272-8192

【2月8日以降】新型インフルエンザ特別措置法に基づく営業時間及び酒類提供時間短縮要請について