【岐阜県からのお知らせ】新型コロナ時短営業の要請に関する情報について
新型コロナ時短営業の要請に関する情報について
要請内容について
令和4年1月19日に開催された政府対策本部にて岐阜県が「まん延防止等重点措置区域」の指定を受けました。
つきましては、令和4年1月21日~令和4年2月13日の期間、基本的対処方針に基づき、県より下記の通り要請がされますので、市内対象事業者の皆様におかれましては、ご協力お願いいたします。
根拠法令
新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法という)
要請機関
令和4年1月21日(金曜日)~令和4年2月13日(日曜日)(24日間)
(注)ただし、21日および22日は猶予期間として、遅くとも23日から要請に従っていただくようお願いします。
対象区域
各務原市 および県内41市町村(岐阜県内全域)
要請内容
- 営業時間の短縮要請(午前5時~午後8時まで)【特措法第31条の6第1項】
- 終日酒類の提供(利用者による持込み含む)を行わないこと【特措法第31条の6第1項】
- 同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避ける【特措法第24条第9項】
(注)「ワクチン・検査パッケージ」および「対象者全員検査」による人数上限の緩和は適用しません。
(注)「認証店」、「非認証店」に関わらず要請内容に差異はありません。
対象業種
- 飲食店
飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店など(宅配、テイクアウトサービスを除く。結婚式場などは飲食店と同様の扱い。)
- 遊興施設など
バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(ネットカフェ、マンガ喫茶など、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。)
その他
- 旅館・ホテルなど
宿泊者に対する飲食店の提供(酒類提供を含む)については、要請の対象外です。ただし、日帰り客などの宿泊者以外に対する飲食の提供(酒類提供を含む)は、飲食店と同様の要請内容となります。
協力金
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)」
(注)「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)」申請方法などについては現在準備中となっております。
全期間要請に応じた場合のみ1店舗1日あたり以下の協力金が支給されます。
(注)ただし、22日および23日から開始した場合の支給額は、23日間分ないしは22日間分となります。
中小企業:3万円~10万円
大企業:1日あたりの売上高の減少額×0.4(上限20万円)(中小企業も選択可)